成年後見の概要

まつみや司法書士事務所

人生何があるかわかりません。どんな状況でもご自身の財産を守れるよう成年後見・任意後見を活用しましょう! 成年後見・任意後見は精神上の障害により生活に支障をきたす方のために代理人が代わりに財産管理する制度です。成年後見は精神上の障害が発生したときに利用する制度で、任意後見は精神上の障害が発生する前に予め契約する制度です。どちらも、障害発生後、家庭裁判所が手続きに関りますので安心できる制度です。
民法で定められた人(申立人)が家庭裁判所に申立てをして家庭裁判所が、認めれば判 断能力の程度に応じて本人を支援する人(後見人・保佐人・補助人)が選任されます。そして、支援者は本人の希望をくみ取りながら、本人のために財産管理や 身上監護等のサポートをします。
当司法書士事務所では、後見人として、直接ご本人様をサポートすることを含め、法定後見申立書類作成や後見事務のサポートを行っています。

司法書士活用のメリット

  • 財産を守ることができる!
  • 代理人が財産管理を行いますので、ご自身に判断能力がなくても財産を守ることができます。
  • 安全・安心!
  • 代理人は、親族や専門家(司法書士・弁護士など)から家庭裁判所が選びます。また、事前にご自身で代理人と契約することもできますが(任意後見)、この場合も障害発生時に家庭裁判所が関与します。代理人の選任、手続運用ともに安全で安心です。
  • もしものときでも意思を尊重
  • この先、いつ何が起こるかは誰にもわかりません。あらかじめ、任意後見を活用しておけば、何が起きても、代理人がご自身の意思を反映するよう手続きします。

成年後見におけるよくある質問

成年後見制度とはどのような制度ですか?

成年後見制度は、家庭裁判所が関与して、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な人の権利を守り、保護するための制度です。これにより自分一人では困難な不動産や預貯金等の財産の管理や各種契約が安全に行えるようになります。

成年後見を行わない場合には、どのような不利益がありますか?

本人に判断能力が全くない場合には、例えば、預金の解約、福祉サービス契約の締結、遺産分割協議、不動産の売買等をすることができません。また、判断能力が不十分な場合に、これを本人だけで行うと、本人にとって不利益な結果となるおそれがあります。

それでは任意後見とはなんですか?

任意後見制度は本人がまだ判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分になった時のことを考えて、あらかじめ代理人(任意後見人)を選び、自分の療養看 護や財産管理について代理権を与える契約を結びます。この際、必ず公正証書を作成します。このように、将来自分の判断能力が衰えた時に自分の希望している 方を後見人として指定できることは大切なことだと思います。そして、本人の判断能力が不十分になったときには、家庭裁判所は後見開始を決め、任意後見人 は、家庭裁判所が選んだ任意後見監督人のチェックのもと、本人に代わって財産を管理したり契約を締結したりして本人を支援します。

成年後見における料金体系

費用の概算については、以下をご参考ください(具体的な調査内容、物件数、難易度により異なります)。ただし、報酬には登録免許税等の実費は含まれておりません。

手続き内容 報酬・料金
後見開始審判(申立書作成) 75,000円(税抜)~
任意後見契約公正証書の作成 50,000円(税抜)~
※公証人報酬を含む。