債務整理の概要
借金問題は、身近な人にはなかなか相談しにくいものです。
しかも、解決には法律知識も必要となることから、債権者の言うとおりにせざるを得ません。長期 間、借金問題を1人で抱えられていると、精神的に非常に 辛いものがあります。人生をやり直すためにも、専門家に依頼することで解決の一歩を踏み出しましょう。
司法書士活用のメリット
- 債権者の申し立てがストップする
- 認定を受けた司法書士が債権者に受任したことを通知すると、債権者は取り立てることができなくなります。取立に頭を抱えられていた方も安心して毎日を過ごすことができるようになります。
- 借金額が減ることもある
- 借金の利率の上限は法律で決められています。しかし、大部分の消費者金融は、違法な利率を請求してきます。専門家に依頼すれば、適正な利率で交渉しますので、消費者金融の請求額を減らすことも可能です。場合によっては払いすぎで一部返還されることもあります。
- 複雑な手続きも迅速・適切に対応
- 借金の整理は、皆様の借金額・収入・財産などの状況により、どのような手続きを進めるかが決まります。場合によっては、途中での手続変更も必要となります。このような手続の選択には高度な法律知識を必要とします。専門家に任せれば迅速・適切に対応することができます。
債務整理に関するよくある質問
- 自己破産するにはどこの裁判所へ申し立てればいいのですか?
原則として,債務者(申立人)の住所地を管轄する地方裁判所(又はその支部)になります。
住民票上の住所と現住所が異なる場合には、現住所を管轄する地方裁判所(又はその支部)になります。
既に、自己破産の申立てをしている方と
1.連帯債務者
2.保証人
3.夫婦
となっている場合には、同じ裁判所に破産手続開始・免責許可の申立てをすることができます。- 任意整理をすると本当に借金が減るのですか?
任意整理をすると利息制限法に引き直して債務額を確定しますので、サラ金など高金利の業者で、3年以上取引していれば、通常は2~3割の債務が減ることが 多いです。サラ金業者との取引期間が長ければ長いほど借金は減る傾向にあり、一般的には7年以上取引があると借金が0になる可能性があります。場合によっ ては過払金が発生していることもあり、任意整理をした結果、サラ金業者からお金を取り戻すことができる場合もあります。
- 自己破産をすると、今住んでいるアパートを出なくてはいけないのでしょうか?
破産をしたからといって、アパートを追い出されてしまうことはまずありませんが、既に家賃が何ヶ月も滞納していたりすれば明け渡しを求められることはありますので、注意は必要です。
債務整理に関する料金体系
費用の概算については、以下をご参考ください(具体的な調査内容、物件数、難易度により異なります)。ただし、報酬には登録免許税等の実費は含まれておりません。
手続き内容 | 報酬・料金 |
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任意整理 | 着手金 10,000円(税抜) 手続報酬 10,000円(税抜)~ |
過払金返還請求 | 着手金 10,000円(税抜) 成功報酬 返還額の20% |
破産手続開始(申立書作成) | 同時廃止 200,000円(税抜)~ 管財 300,000円(税抜)~ |
再生手続開始(申立書作成) | 住宅資金条項無し 300,000円(税抜)~ 住宅資金条項有り 400,000円(税抜)~ |